新型コロナウイルス感染症対策「危機関連保証」の発動について
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年1月26日
新型コロナウイルス感染症の影響が広く発出している中、中小企業者の資金繰り支援のひとつとして「危機関連保証」が発動されました。
本制度に利用には市の認定が必要となりますので、必要書類をそろえ、商工観光課へ申請してください。
危機関連保証とは
対象者
売上高等が減少する等、経営の安定に支障が生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者。
【新型コロナウイルス感染症に伴い発動】
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来たしている中小企業者のうち、
原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
保証
通常の保証枠と別枠で最大2.8億円(100%保証)
指定期間
令和3年12月31日まで ※延長されました
申請に必要な書類
- 認定申請書
危機関連保証認定申請書 (docx 24 KB)
- 市内の事業所であることが証明できるもの
- 事業開始日が証明できるもの
- 直近の売上高と前年同月の売上高が確認できるもの
危機関連用件確認書 (xlsx 10 KB)
- 市税の完納証明書
- 委任状(代理申請の場合)
<新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証認定の要件緩和について>
【創業者等認定基準の緩和】
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
<対象となる方>
- 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
<緩和要件>
- 最近1カ月の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等より15%以上減少している事業者の方
危機関連保証認定申請書〔緩和要件(1)〕 (docx 22 KB)
- 最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より15%以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15%以上減少している事業者の方
危機関連保証認定申請書〔緩和要件(2)〕 (docx 22 KB)
- 最近1カ月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等よりも15%以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月から12月の3カ月の売上高等に比べ15%以上減少している事業者の方
危機関連保証認定申請書〔緩和要件(3)〕 (docx 25 KB)
【売上減少要件の緩和】
Gotoキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することができます。
<対象となる方>
- 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制の影響を受ける事業者の方
- Gotoキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者の方
このページについてのお問い合わせ先
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産業経済部 商工観光課 商工振興係
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〒329-1492 栃木県さくら市喜連川4420番地1
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