児童扶養手当について
掲載日 令和4年4月25日
更新日 令和4年4月26日
児童扶養手当の目的
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童について、心身ともに健やかに育成されることを目的としています。
手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する18歳未満の児童を監護している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している方。ただし、所得に制限があります。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が「配偶者からの暴力防止および被害者の保護に関する法律」第10条第1項の規定による命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父母ともに不明である児童
支給額(令和4年4月分~)
全部支給
月額 43,070円
一部支給
月額 10,160円~43,600円
加算額
児童が2人の場合上記金額に5,090円~10,170円を加算、3人目からは児童1人増すごとに3,050円~6,100円ずつ加算されます。
なお、所得に応じて一部支給の場合があります。
支給日
奇数月の11日に2か月分ずつ、年6回に分けて指定された金融機関の口座に振り込みます。
支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります。
対象月 | 支給日 |
---|---|
令和3年11月、12月分 | 令和4年1月11日 |
令和4年1月、2月分 | 令和4年3月11日 |
令和4年3月、4月分 | 令和4年5月11日 |
令和4年5月、6月分 | 令和4年7月11日 |
令和4年7月、8月分 | 令和4年9月9日 |
令和4年9月、10月分 | 令和4年11月11日 |
請求申請
児童扶養手当の請求申請は、こども政策課で受付けています。
認定請求をされる際、支給要件によりさまざまな書類を揃えていただく必要のある場合がありますので、詳しくはお問合せください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 家庭支援係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)