住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
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- この給付金について
- 給付額
- 給付時期
- 給付対象者
- 住民税非課税世帯
- 家計急変世帯
- 手続きについてのお願い
- 配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方の手続きについて
- 臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
- お問い合わせ
この給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
※給付金の区分(年度、住民税非課税または家計急変)に関わらず、この給付金は1度しか給付を受けることはできません。
給付額
1世帯当たり10万円
※1世帯1回限りの給付です。
給付時期
確認書や申請書を受理してから約2~3週間で給付します。
※申請内容に不備がある場合や世帯員の中に未申告者がいる場合は、給付が遅れたり、支給できないことがありますのでご注意ください。
給付対象者
住民税非課税世帯または家計急変世帯の世帯主
ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合には、給付対象外となります。
お電話での問い合わせにはお答えできません。
「住民税非課税世帯の該当・非該当」など、税に関することをお電話でお問い合わせいただいてもお答えできません。
「市税に関する証明について」は、詳しくはこちらをご覧ください。
住民税非課税世帯
世帯に未申告の方(住民税の申告がお済みでない方)がいる場合は、別途申請が必要となる可能性や、「世帯全員が住民税非課税であること」の確認ができず給付対象外となる可能性があります。
未申告の世帯員がいる場合は、住民税の申告を済ませてください。
令和3年度 住民税非課税世帯
対象
基準日(令和3年12月10日)においてさくら市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
申請方法
対象と思われる世帯に対して、令和4年2月10日以降に給付内容や確認事項が記載された「確認書」を送付しました。
届いた方は、「口座番号等に変更が無いか」「支給要件に合致するか」など記載内容をご確認いただき、同封する返信用封筒により、確認書をご返送ください。
(令和2年に実施した特別定額給付金(国民1人当たり10万円の給付金)の振込口座情報をさくら市で把握している方は、送付した確認書に振込口座が記載してあります。)
確認書の返送期限
確認書発行日から3か月以内
※発行日は世帯によって異なります。(2月10日付で送付した世帯の期限は5月9日)
修正申告等により令和3年度住民税が変更となった場合
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。
その他
- 対象世帯であるにもかかわらず確認書が届いていない場合には、総合政策課(Tel:028-681-1113)へお問い合わせください。
- 令和2年の特別定額給付金をさくら市から受給していない場合や受給口座を変更する場合、代理申請(受給)を行う場合などは、確認書の他、口座確認書類や本人(代理人)確認書類の提出が必要です。
令和4年度 住民税非課税世帯
家計急変による受給資格があるにもかかわらず、申請がないことで受給できていない世帯に対して、令和4年度の課税情報を活用したプッシュ型給付(確認書の送付)を行います。
※今後、国からの通知に基づいて準備を進めてまいります。詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせします。
すでに令和3年度住民税非課税世帯や家計急変世帯として本給付金の支給を受けた場合(給付対象であるが未申請または支給を辞退した世帯を含む。)は、給付対象外です。
対象
基準日(令和4年6月1日)においてさくら市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
申請方法
国からの通知に基づいて準備を進めてまいります。
詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせしますのでしばらくお待ちください。
確認書の返送期限
令和4年9月30日(金曜日)必着
同封した返信用封筒は、期限日以降使用できませんのでご注意ください。
世帯の中に令和3年12月11日以降にさくら市へ転入した方がいる場合
さくら市へ申し出が必要です。
前住所地等で、令和3年度住民税非課税給付金を給付されていないかなどの確認が必要になります。
家計急変世帯
対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度住民税非課税世帯と同様の状況にあると認められる世帯
- 令和4年1月~9月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が下表の給与収入欄の額以下である方が対象になります。
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 (収入ベース) |
非課税相当所得限度額 (所得ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
※この表は住民税(市民税)決定時の基準とは異なる場合があります。
※障がい者・未成年・ひとり親・寡婦の場合は、所得金額が1,350,000円以下の方が対象になります(給与収入に換算すると、2,043,999円以下になります。)。
支給対象とならない例
- 事業活動に季節性があるケースの繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として申請した場合
- 定年退職により収入が減少した場合
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
- 令和3年度住民税非課税世帯として給付を受けた世帯(給付対象であるが未申請または支給を辞退した世帯を含む)や、すでに家計急変世帯として給付を受けた世帯
申請先
申請時点で住民登録のある市区町村
さくら市の場合:本庁舎1階福祉課 生活福祉係(Tel:028-681-1106)
申請方法
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、市役所本庁舎1階の福祉課 生活福祉係に申請してください。
提出書類
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時区別給付金(家計急変世帯分)様式3_申請書(xlsx 104 KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)(xlsx 239 KB)
- 「任意の1ヶ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
- 戸籍の附表の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ提出してください)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
-
家計急変申立書(pdf 293 KB)(収入の無い方、または、特別な事情により収入状況を確認できる書類の写しを添付できない方のみ提出してください)
申請書や申立書は上記からダウンロードするか福祉課窓口で請求してください。
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)まで
その他
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないのにもかかわらず、意図的に給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合がありますのでご注意ください。
手続きについてのお願い
新型コロナ感染拡大防止の観点から、郵送による手続きを基本とします。
お問い合わせの際は来庁をお控え頂き、お電話で総合政策課(TEL:028-681-1113)までお願いします。
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方の手続きについて
DV等で住所地以外に避難中の方も、ご自身が受給できる可能性があります。
また、住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、さくら市から受給することができます。
給付金を受給するためには、まずは総合政策課(TEL:028-681-1113)にご相談ください。
一定の要件を満たすようであれば、「様式2 DV等避難申出書(xlsx 26 KB)」と以下に掲げるいずれかの書類を添えて、総合政策課へご提出ください。
DV避難中であることを明らかにできる書類の例
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所等が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
- 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合 等
臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM期限)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合には、市や最寄の警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時~午後8時(土曜日・日曜日、祝日を含む。)
さくら市役所 総合政策課 政策推進室
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話番号:028-681-1113
受付時間:午前8時30分~午後5時(平日のみ)
メール:sogoseisaku@city.tochigi-sakura.lg.jp