選挙人名簿
選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の時に照合することにより投票できるかどうかを確認するための名簿です。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。
選挙人名簿への登録は、市区町村の選挙管理委員会が行いますが、登録には定時登録(毎年3月、6月、9月および12月に登録)と選挙の都度行う選挙時登録があり、登録されるには登録の基準となる日現在において次に掲げる要件のすべてを満たしていることが必要です。
被登録資格
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 住民票が作成された日(転入者は転入届出をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記載されていること。
(注)ただし、選挙権・被選挙権を有しない人は除かれます。
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数 | |
男 |
18,284 |
女 |
18,124 |
計 |
36,408 |
投票区別選挙人名簿登録者数
番号 |
投票区名 |
選挙人名簿登録者数 |
||
男 |
女 |
計 |
||
1 |
新町投票区 |
1,232 |
1,318 |
2,550 |
2 |
櫻野投票区 |
1,125 |
1,099 |
2,224 |
3 |
伝馬町投票区 |
1,126 |
1,178 |
2,304 |
4 |
上阿久津投票区 |
1,797 |
1,578 |
3,375 |
5 |
草川投票区 |
1,418 |
1,481 |
2,899 |
6 |
富野岡投票区 |
973 |
945 |
1,918 |
7 |
馬場第1投票区 |
719 |
708 |
1,427 |
8 |
馬場第2投票区 |
1,268 |
1,354 |
2,622 |
9 |
押上投票区 |
1,035 |
1,030 |
2,065 |
10 |
箱森投票区 |
306 |
331 |
637 |
11 |
大野投票区 |
1,427 |
1,466 |
2,893 |
12 |
松山投票区 |
632 |
621 |
1,253 |
13 |
熟田投票区 |
919 |
909 |
1,828 |
14 |
葛城投票区 |
324 |
316 |
640 |
15 |
早乙女投票区 |
271 |
272 |
543 |
16 |
西部投票区 |
964 |
973 |
1,937 |
17 |
東部投票区 |
1,041 |
920 |
1,961 |
18 |
鷲宿投票区 |
509 |
464 |
973 |
19 |
上河戸投票区 |
330 |
301 |
631 |
20 |
下河戸南投票区 |
222 |
229 |
451 |
21 |
金鹿投票区 |
402 |
403 |
805 |
22 |
穂積投票区 |
244 |
228 |
472 |
合 計 |
18,284 |
18,124 |
36,408 |
在外選挙人名簿
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿の登録方法について
在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外選挙人名簿に登録されるためには、選挙管理委員会に対して申請する必要があります。
申請方法は以下の2種類です。
在外公館における申請
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
国外に出国する前における申請
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。
申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
在外選挙人名簿登録者数
在外選挙人名簿登録者数 | |
男 |
9 |
女 |
11 |
計 |
20 |